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2010/06/01 06:44 AM
投稿者: bunsekinet
住化分析センター
2009年1月に欧州において発効されたCLP規則では、お客さまの製品を輸入するEU域内の輸入者が分類表示の届出を行うことになっており、届出のためには正しい分類(C)や製品中の物質に関する分類表示(L)、およびEU域内に向けたMSDS等による正しい情報伝達が不可欠です。 届出は年間1トン以下の輸入でも必要で、厳しい罰則もあります。しかし、その必要性や具体的な対応については、必ずしも正しい理解をされていないのが現状です。このCLP規則に対し的確に対応することで、お客さまの欧州におけるビジネスを継続させることができます。
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